札幌高等裁判所 昭和26年(う)650号 判決
なお弁護人は起訴状に契印がない点にも言及しているので記録によつて調べて見ると本件起訴状の一枚目と二枚目との間に検察官の契印はないけれども右二葉の筆跡、墨色は同一で文言も連絡し居り全体として起訴官たる検察官の作成した真正の書面であることが認められるのであつてこのような場合には契印がなくても有効であると解すべきであるからこの点に関する論旨は理由がない。
(註。本件破棄理由は量刑不当。)
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なお弁護人は起訴状に契印がない点にも言及しているので記録によつて調べて見ると本件起訴状の一枚目と二枚目との間に検察官の契印はないけれども右二葉の筆跡、墨色は同一で文言も連絡し居り全体として起訴官たる検察官の作成した真正の書面であることが認められるのであつてこのような場合には契印がなくても有効であると解すべきであるからこの点に関する論旨は理由がない。
(註。本件破棄理由は量刑不当。)